Q.医療用麻薬などの痛み止めを使いながら海外旅行はできますか?

a-1自己の疾病の治療目的で医療用麻薬を使用している者(海外の医療機関において治療目的で医療用麻薬を使用している者を含む)が医療用麻薬を携帯して海外旅行をすることは可能です。この場合、必要事項を記載した申請書に医師の診断書を添えて、お住いの地域を管轄する地方厚生局長提出し、あらかじめ許可を受ける必要があります。短期的に海外渡航した後帰国する場合などは同時に提出も可能です。
なお、渡航先によっては日本と異なる法規制がされている場合もあり、医療用麻薬を携帯しての入国についての可否などについては各国の在日大使館などに問い合わせ、トラブルが発生しないよう配慮が必要です。

作成年月日:2016.6.10

【日本原店 医薬品情報管理室】