Q:セルフメディケーション税制って何ですか?

医療費控除制度の特例で、特定の成分を含有するOTC医薬品を1年(1月から12月)で一定額以上購入した場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となるものです。医療費控除と同じく、確定申告すると、所得税の一部が還付され、翌年度の住民税の負担が少し軽くなるなどのメリットがあります。ただし期間限定で、平成 29 年 1 月 1 日~令和3 年 12 月 31 日までです。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が特定成分を含んだ OTC 医薬品を購入した場合、その年中に支払った対価額の合 計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円) について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。 対象の医薬品はいわゆるスイッチ OTC 医薬品と呼ばれる医薬品で、医薬品名(約 1,500 品目)は厚生労働省の HP で掲載し ているほか、一部の製品については対象 医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。ただし医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方のみ申告ができますので注意が必要です。

 作成年月日:2020年6月30日