Q:不要な薬を薬局に返せば、お金が返してもらえますか?

「要らない薬を返すから、返金して欲しい」と言ってお薬を持参される方がおられます。しかし、不要な薬を適切な方法で「廃棄」することはできますが、「返金」することはできません。なぜなら保険薬局で行われている「処方箋に基づき調剤し、薬をお渡しする」という行為は、単なる商品の売買ではなく、健康保険法上の「療養の給付」として、診察や治療と共に行われています。既に行われた診察や治療をさかのぼって「無かったこと」にすることができないのと同様、保険薬局で渡しした薬についても「無かったこと」として返金できないと法律で決められてます。

飲み忘れなどの理由によって、薬が余ってくるという事態はよくあります。その場合、病院や薬局で薬を受け取る前に医師・薬剤師へその旨を伝えることで、今回の処方から差し引いて薬を受け取ることができます。
(例)家に『A薬』が5日分、余っている状態で受診。
引き続き同じ薬が28日分処方されている場合、今回その薬をを23日分だけ受け取る
また余っている薬が大量で、自力では把握できないような場合には、まとめて薬局に持参してください。この場合も「返金」することはできませんが、品質や期限に問題がない薬で、今後もご本人に継続して処方されているものについては、次回の処方から差し引いてもらえるよう調整するなど、整理・管理のお手伝いをすることができます。

 作成年月日:2020年6月30日